思考を超えた節税で企業の可処分所得の最大化を目指す:安藤税務会計事務所

カテゴリ:会計実学 アーカイブ

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Vol.1 ヤフオクってホントに儲かるの?

 

みなさんはヤフオクってご存じですよね?

正しくは<ヤフーオークション>と呼ばれるもので、インターネット上のフリーマーケットのようなものです。

出品者が商品をヤフーオークションのページにアップすると、それを見た人が購入希望価格を入札します。

期限までに最も高額の入札をした人がその商品を落札できるというシステムです。

ヤフオクってたくさんの人が出品していますが、本当に儲かるんでしょうか?

もちろん中には不要品を出品している人もいますが、ほとんどが新品ですよね?

 

 

 

☆ちょっと想像してみてください☆

  

出品者であるあなたは、商品Aを出品しました。

あなたはこの商品Aを10,000円で購入しました。

これをオークションにかけたところ、最終的に11,000円で落札されました。 

この場合の利益はいくらでしょう?

 

 

 

これはすぐわかりますよね?

<11,000円ー10,000円=1,000円>です。

上の算式には3つの数字が出ていますが、これを会計学では次のように呼びます。

 

 

 

      ●11,000円・・・・・売上高

      ●10,000円・・・・・売上原価(仕入高)

      ● 1,000円・・・・・売上総利益(粗利)

 

 

 

つまり<粗利=売上高ー売上原価(仕入高)>という関係が成り立ちますね。

それではもう少し複雑にしてみましょう。

 

 

☆ちょっと想像してみてください☆

 

出品者であるあなたは、商品Aを出品しました。

あなたはこの商品Aを10,000円で購入し、着払いで支払いました。

着払い手数料を700円支払いました。

これをオークションにかけたところ、最終的に11,000円で落札されました。 

この場合の粗利はいくらでしょう?

 

 

 

変更部分を赤で表示してみました。

ここで気をつけてもらいたいのは粗利という部分です。

利益ではなく粗利としている部分に注目してください。

粗利というものは<売上高ー売上原価(仕入高)>でした。

いかがですか?

 

 

 

<11,000円ー10,000円=1,000円>でしょうか?

でしょうか?って書いているってことは違うってことですよね。

正解は

<11,000円ー(10,000円+700円)=300円>

です。

ここで問題なのは、上の算式の<700円>の取り扱いです。

結論から言うと、この700円は売上原価(仕入高)となるのです。

売上原価(仕入)じゃなくて経費だと思ったあなた、気をつけてくださいね!

この700円は商品Aを購入するために必要だったものなので、会計学的には商品の仕入代金(今回のオークションでは10,000円)と同じだと考えるのです。

これを会計学では<購入代価+付随費用=売上原価(仕入高)>と表現します。

このように同じ購入価格(10,000円)の商品を、同じ価格(11,000円)で落札されたとしても、付随費用がかかっているかどうかで利益が変わってきます。

 

このように、うっかりすると粗利が1,000円から300円に減ってしまいます。

もしこれがヤフオクではなくて、あなたがはじめて任されたプロジェクトだったとしたら・・・?

そして単位が円ではなくて万円だったとしたら・・・?

冷や汗ものですよねっ!

粗利とは、商品を販売することで稼げた大元の利益のことです。

つまりここがスタートで、ここからいろんな経費が差し引かれることになるのです。

でも、この話はまた後日ゆっくりとしましょう。

今回は商品仕入に伴ってかかった費用は仕入に含めるんだということを、覚えておいてくださいね。

 

 

 

ここまでは大丈夫ですか?

それじゃ、もう少し複雑にしてみますね。

 

  

☆ちょっと想像してみてください☆

 

あなたは、商品Aを10個出品しました。

あなたはこの商品Aを1個10,000円で10個購入しました。

これをオークションにかけたところ、最終的に1個11,000円で8個落札されました。 

この場合の粗利はいくらでしょう?

 

 

これも変更部分を赤で表示してみました。

そろそろわからなくなってきた人もいるんじゃありませんか?

<11,000円×8個ー10,000円×10個=△20,000円>

(注:会計上マイナスは△で表現します)

ですか?

20,000円も損したんでしょうか?

 

 

 

いいえ、違いますっ!!

 

 

 

ここはみんな一度はつまずくところなんですね。

ここでのポイントは、<2個売れ残っている>という部分なんです。

売れ残っているということはどういうことですか?

そうです、また売ることが出来るってことですよね?

ってことは・・・?

今回のオークションでの利益には関係ないってことになりませんか?

「何となくわかるような気がするけど・・・??」ですって?

それじゃ、もう少し見てみましょう。

 

 

 

☆ちょっと想像してみてください☆

 

あなたは、商品Aを10個出品しました。

あなたはこの商品Aを1個10,000円で10個購入しました。

これをオークションにかけたところ、最終的に1個11,000円で8個落札されました。

次の日、残った2個をオークションにかけたところ、やはり1個11,000円で2個落札されました。

この場合の粗利は全部でいくらでしょう?

 

 

それでは順を追って見てみましょう。

まずは第1日目、8個落札された日の粗利はどうなるでしょう?

これは<11,000円×8個ー10,000円×8個=8,000円>となります。

わかりにくいようであれば、次のように考えることも出来ます。

 11,000円ー10,000円=1,000円(1個あたりの粗利)

  1,000円×8個(落札された個数)=8,000円 

次に2日目です。

もうわかりますよね。

<11,000円×2個ー10,000円×2個=2,000円>

です。

つまり<8,000円(1日目の利益)+2,000円(2日目の利益)=10,000円>となります。

 

このように、粗利とは<売上高ー(売れた個数に直接対応する個数分の売上原価)>となるのです。

平たくいえば<売れ残ったものは、粗利の計算上は考慮しない>ということですね。

 

 

次回は<営業利益>について見ていくことにしましょう。

 


 

 

【キャリアアップの会計センス】

 

 

  ●粗利とは、商品を売って稼いだ大元の利益

 

  ●商品仕入に伴ってかかった費用は仕入に含める

 

  ●売れ残ったものは、粗利の計算上は考慮しない!

 

 


 

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税法と会計の関係(法人税編)

  

税法と会計は切っても切れない関係にあることは、みなさんご存じの通りです。

それではどの程度密接な関係があるのかはご存じですか?

会計がなければ税法は成り立たないのでしょうか?

以前のエントリーで所得税編をお伝えしましたので、今回は法人税編を書いてみましょう。

 

 

法人税法は、消費税法よりも会計と密接な関係を持っています。

法人税法22条4項という規定があるのですが、ここでは『法人税の課税所得は、企業が計算した利益を基準とする』(正確な表現ではありません)とされています。

つまり、企業が決算を確定しなければ税金の計算がスタートしないという仕組みになっているんです。

なぜこんな仕組みになっているのかと言えば、法人の場合、利益の確定は株主総会の決議を経なければならないことになっているからなんです。

経理担当取締役が正確な決算書を作成したとしても、それが株主総会の承認を得なければ確定しないんです。

そしてその確定しない利益の処分は無効を主張されることがあるんですね。

その利益の処分には当然税金も含まれるため、株主総会を経て確定した利益を持って税金の計算をスタートするという規定になっているんです。

 

 

所得税編では『所得税法では、決算書の作成が最重要課題となります』と書きました。

もちろん法人税法でも決算書の作成は最重要課題であることには違いないのですが、法人税法は所得税法とは違い、決算書上の間違いは申告書上で修正が可能なんです。

法人税法と所得税法の最も大きな違いは、ここにあるんですね。

 

元々会計とはアバウトなものです。

例を挙げてみましょう。

新しい乗用車の場合、一般的に法定耐用年数は6年だとされています。

つまり6年間で少しずつ必要経費としていくのが、減価償却と呼ばれるプロセスなんですね。

ここであまり知られていないのが、この『法定耐用年数』というもの。

もっというと『法定』って部分なんです。

『法定』っていうくらいだから何かの法律で定められているはずですが、実はこれ税法の規定なんです。

『耐用年数省令』と呼ばれるものの中に定められているんですね。

ってことは・・・?

そう、会計の概念じゃないってこと。

会計の概念じゃないんだったら、会計はそれを守らなきゃならないんでしょうか?

 

 

 

守る必要はないんですっ!

 

 

 

おどろきましたか?

でも事実なんです。

例えばある企業が、3年ごとに社用車を買い換えることとしていたとしましょう。

この場合、たとえ法定耐用年数が6年と定められている乗用車であっても、3年で償却することが会計的には正しいことになります。

つまり極端な話、毎年買い換えることとしているならば全額を一気に経費としてもかまわないことになります。

かまわないというよりかは、そうすることが会計的には正しいということになるんですね。

 

このように、会計上は経営者の判断が大きく関わってくることになります。

ここで勘の良い方であれば気づいたかと思います。

『それって利益操作に使えるんじゃないか?』

その通り、利益操作に使おうと思えば使えるんですね。

特にこの方法が認められるのであれば、誰でも簡単に節税が可能となります。

そりゃそうですよね、毎年自動車を買い換えるだけで全額経費となるんですから。

 

そこで登場するのが、法人税の申告書だってこと。

法人税の申告書は『別表』という名で呼ばれるのですが、このうち別表4という書類がくせ者なんです。

別表4は『法人税法上の損益計算書』と呼ばれているもので、会計的には正しくても税法上は間違っているものは、ここで修正することになります。

つまりたとえ会社が3年ごとに自動車を買い換えることとしている場合でも、法人税を計算する上では6年間で経費とするように利益を調整し直すシステムとなっているんです。

このように法人税法上では、たとえ会社が経費として計上したものであっても、法人税法から見て間違っている場合には別表4を使って修正することになるのです。

会計学と呼ばれる分野の中で、特にこの税法との絡みで問題となってくる部分のことを税務会計と呼んでいます。

 

 

ここで、雑学を一つ。

『必要経費』という言葉ですが、これは本来所得税法上の専門用語なんですね。

所得税法上、収入から差し引くことが出来るもののことを必要経費と呼びます。

つまり、会計学における『経費』よりも概念的には狭くなります。

そして法人税法における『必要経費』と同様の概念のことを『損金』と呼びます。

この『損金』も『経費』よりは狭い概念となります。

わかりやすく書くと、会計上経費となるものであっても法人税法上損金とならないものがあるんだってことですね。

これが法人税法の最も特徴的であり、難しいところとなります。 

お手元に法人税の申告書をお持ちの経営者の方がいらっしゃいましたら、是非一度別表4をご覧ください。

キャラ立ち決算書へのヒントが見つかるかもしれませんよ。

 

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税法と会計の関係(所得税編)

  

会計が絡む税法の代表格というと、所得税法と法人税法となります。

この所得税法と法人税法とでは、会計との絡み方が少し違います。

今回は、この違いについて解説しましょう。

えっ?そんなの興味ないって?

まぁそう言わずに。雑学だと思って、ね。

 

 

まずは所得税法から。

所得税法では、決算書の作成が最重要課題となります。

というのは、所得税法において決算書での間違いは、即修正申告に繋がるからです。

『えっ?法人税法では違うの?』ですって?

はい、違います。

法人税法では、決算書での間違いはリカバリー可能なのです。

でも、それは次回のお話し。

 

 

もうすこし詳しく説明しましょう。

実際にごらんになったことのある方はご存じだと思いますが、所得税の申告書は非常に単純な仕組みとなっています。

なんといってもA4用紙で1枚ですから。

実物は2枚組になっていますが、そのうちの1枚は明細書となっています。

この申告書に記載する所得金額から、配偶者控除や医療費控除、基礎控除など所得控除と呼ばれるものを差し引いて課税所得を計算します。

この課税所得に税率を乗じて税額を計算する仕組みとなっているのです。

つまり申告書に記載する段階で、すでに正しい所得金額を計算しておかなければならない点が、所得税法における特徴となります。

この所得金額というものが、会計における当期純利益と呼ばれるものと一致することになります。

 

実はここで会計的に問題が生じるのです。

会計学を勉強したことのある方であればおわかりかと思いますが、会計とは作成者の意志決定により作成されます。

ここに作成者の意図が反映されるのです。

例えばこのようなことがあります。

ある個人企業で、商品配送用のトラックを購入したとします。

このトラック、所得税法では耐用年数を5年として減価償却費の計算をすることになります。

つまり5年間で少しずつ費用化していくことになるのです。

ところがこの企業では、トラックを必ず3年で買い換えることとしていたとします。

この場合、会計学的にはこのトラックは3年で減価償却するのが正しい方法となりますが、所得税法はこれを認めてはくれません。

そこでやむなくこの企業は5年で減価償却の計算をし、3年目に買い換えるときにはまだ2年分残った簿価を一時に損失計上することで帳尻を合わせることになります。

帳尻を合わせると書きましたが、まさにこの表現がぴったりなのが所得税法における会計学なのです。

このように会計学的に見れば問題の残る方法をあえて選択しているのには、理由があります。

会計学の本当に難しい部分を回避するようにつくられているからです。

会計学の本当に難しい部分とは、公正な恣意性を判断基準にする点です。

わかりやすく表現すれば、過度な利益操作に繋がらない範囲内で最も有利な方法を選択しなければならないという点にあるのです。

このためには会計学に精通する必要がありますが、個人企業レベルではこれを実現することは難しいということなのでしょう。

個人企業レベルというのは、法人組織に移行直前の企業から田舎の駄菓子屋のおばあちゃんといったところまで実に幅広いものです。

これら全ての企業に対応させようと思えば、基準を一番レベルの低い部分にもって来ざるを得ないことになります。

ということで、この公正な恣意性が必要となる判断を極力なくす方向でつくられているのが所得税法となります。

 

一言で言えば、誰にでもわかりやすく簡単にというコンセプトで作られているのが所得税法だということになります。

とはいえ税法ですから難解であることには違いないのですけどね。

会計学的に見れば、最低限度の知識で決算書や申告書の作成が可能となるのが所得税法の特徴となるでしょう。

 

それでは、次回は法人税法と会計学の関係について解説しましょう。

 

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キャッシュストックにフォーカスしよう!

  

このブログでも幾度となく書いていますが、数字に弱い中小企業の経営者にとってキャッシュフローはあまり意味がありません。

そもそもキャッシュフローってなんだかわかっていますか?

キャッシュフローとキャッシュストックの違いを認識していますか?

 

キャッシュストックとは、実はわたしの造語です。

キャッシュフローに対するものとして位置づけました。

キャッシュストックとは、ある一時点における現金および現金等価物の残高を指します。

これに対してキャッシュフローとは、ある一定期間における現金および現金等価物の増減額を指します。

この違いわかりますよね?

キャッシュフローを把握しようと思えば、キャッシュフロー計算書を見ればわかります。

逆に言えば、キャッシュフロー計算書を見なければキャッシュフローはわからないということになります。

自社で会計処理をしている企業であればまだしも、会計事務所に依頼しているような場合であれば、良くて月1回しか把握することはできませんね。

 

キャッシュストックはどうでしょう?

もちろん一覧性があるのは貸借対照表です。

しかしある一時点の現金残高であれば日々の現金出納帳で事足りますし、極端な話現金を数えればわかります。

またある一時点の現金残高の預金残高であれば預金通帳を見れば一目瞭然ですね。

つまり、どんな企業であっても今すぐに把握することが可能なのです。

しかもわかりやすいですね。

 

ここで、儲けの大原則をお話しします。

儲けの大原則は、キャッシュストックとりわけ現預金を増やすことに尽きます。

『何をいまさら・・・』なんて声が聞こえてきそうですね。

ということは、わかってるんですよね?

じゃ、出来てるんですか?

こう言われると、グッと詰まる人が多いはずです。

多いはずですと言い切りましたが、これが事実です。

なぜならば、起業して10年後に残っている企業は1割程度だからです。

つまり9割の企業が、この簡単な大原則が出来ていないということなんですね。

 

もちろん信用取引が中心の現代社会においては、現預金だけでビジネスが成り立たないことはわかっています。

しかしその中でも、この大原則を理解して実践している企業があるのも事実なのです。

 

難しいことは考えずに、とにかく明日の現預金を増やすことだけを考えてみてください。

明日は今日よりも1円でも多く現預金を残すんだと考えてみてください。

もしこれが実践できたならば、間違いなく資金繰りは楽になるでしょうし、結果として黒字決算となることでしょう。

こういう企業だけが、10年後にも生き残ることが出来るのです。

 

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会計は英語のようなものだ!

 

わたしは現在まで25年以上、税理士業界に身を置いています。

はじめてこの業界に入ったのは、高校3年生の時でした。

高校3年生から大学4年生までの間は、地元の青色申告会において決算書の検算アルバイトをしていました。

この間、大学1年生の時にはじめて日商簿記3級に合格し、大学2年生の時には日商簿記2級に合格しました。

その後は確定申告時期に検算アルバイトをする以外は、通常の学生として生活していました。

 

卒業後、会計事務所に勤務することになるのですが、ここではじめて気づいたことがあったのです。

それが、

 

 

 

 

会計って、使わなければ本当には理解できない

 

 

 

 

ってことだったのです。

もちろん頭ではわかっているつもりでしたが、その大部分は実務において使えない知識だったのです。

つまり理論と実務は違うってことなんですね。

そして理論と実務は、使っていくうちにどんどん乖離してきました。

 

 

そしてもう一つ感じたことがありました。

それが

 

 

 

会計は、使い続けなければ忘れる!

 

 

 

ということです。

一通り勉強したとしても、使い続けなければどんどん忘れてしまいます。

これって何かに似てませんか?

そう、英語に似てるんです。

 

会計とりわけ簿記って、非常に英語に似ています。

どこが似てるかって、進捗の度合いまで似ています。

「英語って勉強時間に比例して成果が出るのではなくて、ある日突然開眼したかのように出来るようなる」ってよく言われますよね?

簿記もこれと同じで、砂をかむような努力の結果、ある日突然理解が進みます。

 

 

会計センスも同じ。

使わなければ会計センスは身につかないし、使い続けなければ会計センスは失われていきます。

会計センスとは、数字のセンスのことです。

数字を使って相手を説得したり、数字を使って自分の欠点を探り出したりするセンスを指します。

ビジネスマンにとって数字のセンスは必須です。

数字のセンスを磨くためにも、会計センスを身につけてみてはいかがですか? 

 

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知らないと損をするのが税法!

  

日本の税法は、基本的に自主申告制度を採用しています。

自主申告制度、つまりは自分で申告するということですね。

自分で申告するということはどういうことだかわかりますか?

たくさんある規定の中から、どんな特典があるのかを自分で見つけ出して、どの特典を使うのかを自分で判断して、自分で申告するということなのです。

つまり、一言で言うと

 

 

 

知らなかったは通用しないっ!

 

 

 

ということです。

まぁでもこれは、法律一般に言えることでもあるんですけどね。

例えば時速30キロ制限の道路を、それを知らずに60キロで走っていたら警察に捕まるでしょ?

そのときに『いや、知らなかったから』って通用しますか?

しませんよね?

これと同じなんです。

 

 

税法では、知らなかったら損をするパターンが二通りあります。

その一つは『そんな特典知らなかったっ!(泣)』というパターン。

例えば青色申告という制度があります。

この制度を利用しようと思えば、設立(開業)後一定の期間内に青色申告承認申請書と呼ばれる書類を税務署に提出しなければなりません。

しかもそんな制度があるなんてこと、だれも言ってはくれません。

自分で調べて、自分で書類を手に入れて、自分で記入して、自分で提出しなければならないのです。

そしてこの届出書、その提出が1日でも遅れるとアウト。

そう、税法は待ったが効かない法律なのです。

 

また自宅を売却した場合に3000万円の特別控除を受けられる場合があります。

これも知らなければ、本来必要なかったはずの税金を数千万円も納付してしまう可能性だってあるのです。

そして困るのは、このような特典を受けずに申告書を提出してしまった場合、税務署は何も言っては来ないってことです。

なぜならば、それはその人自身がその特典を受けないことを選択したことになってしまうからなのです。

このような特典は、まだまだたくさんあります。

 

 

 

そして二つ目は『えっ!これってダメだったの?(泣)』というパターン。

ぶっちゃけ言うと、税法は『脱税』と『知らずに間違ったこと』の区別はありません。

どっちにしろ、間違いは間違いとなってしまいます。

『脱税』であっても『知らずに間違ったこと』であっても、同じように修正申告を要求され、同じように延滞税や加算税が課されます。

 

税法は他の法律とは違って毎年かなりの改正が入ります。

昨年まであった特典が突然無くなったり、逆にその年だけの限定で大きな特典が設けられたりします。

みなさんがご自分でチェックするのは大変だと思いますので、気になったことがあれば専門家に相談されることをおすすめいたします。

 

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節税が企業を潰す!?

  

節税は決して悪いことではありません。

しかし節税に関わりすぎると、企業を潰すことにもなりかねません。

中小企業の社長で陥りやすいのが、節税に興味を持つあまり、自分でいろいろ研究し出すことです。

これはやめた方が無難です。

なぜならば、次のような弊害があるからです。

  

 

●節税の研究に精を出すあまり、本業がおろそかになる

まさかと思うでしょうが、ウソのような本当の話です。

税法は複雑で難解です。

素人の社長が少しかじったくらいではとうてい太刀打ちできるような代物ではありません。

こうなると、必然的に『節税策=経費をたくさん使う』となってしまいがちです。

将来に向けた先行投資でもなく、いたずらにお金を使うだけの節税は、企業を疲弊させていくだけです。

 

 

 

●必要なときに融資が受けられなくなる

『節税=利益を減らす』ことになりますから、当然自己資本も少なくなります。

業績が良いときはいいのですが、悪くなったときには地獄です。

資金繰りが悪化して金融機関からの融資を受けたいと思っても、それまでの行きすぎた節税が裏目に出てしまうことが良くあります。

 

 

 

●税務調査で多額の追徴課税を受ける

これが一番怖いかもしれません。

社長が生兵法でやった節税策は、否認される可能性が高いのです。

しかも節税と称してお金を使ってしまっているため、納税資金はありません。

そうです、手元にお金が無いにも関わらず、多額の税金だけが残ります。

さらに追い打ちを掛けるように、追徴税金に対して課せられる延滞税は、なんと年利14.6%なのです。

滞納税金をそのまま放置すると、財産の差し押さえを受けることも良くあります。

わたしの経験上、儲かっていない企業の社長ほど節税に積極的だという印象があります。

1,575円の個人的な領収書を巡って、経費で落としてくれと言い張った社長がいます。

その領収書は、私的なものだということが一目瞭然でした。

1,575円ということは、税額にして630円です。

わたしからすれば、たった630円のために決算書全体を疑われる方がもったいないと考えてしまいます。

 

 

 

 

これに対し、成功している社長を見ていると、もちろん節税に興味のない人はいません。

しかし、自分で積極的に節税の研究をしている人はほとんどいないのです。

自分は経営に専念し、節税はプロに任せているのです。

そして徹底して節税をしたら、その後の納税は厭わない人が多いのも事実です。

そういう意味では、お金の使い方が上手なんでしょうね。

 

 

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勘定科目ってなんだろう?~未払金と未払費用

  

未払金と未払費用を混同している人が非常に多いようです。

税理士でさえよく、本当によく間違っています。

 

 

 

 

未払費用とは、

 

費用の未払金のことではありませんっ!!

 

 

 

 

いま『えっ?』って思った方も多いのではないでしょうか。

費用であろうが何であろうが、未払であれば全て未払金を使います。

それじゃ未払費用って何なの?って思いますよね?

未払費用とは債務が確定していない費用のことを指します。

って書いてもわかりにくいですよね。

それじゃ具体例を出して説明してみましょう。

 

例えば給料を考えてみてください。

よく『20日締めの25日払い』なんて言われ方をしますよね。

これは次のような計算になります。

例えば10月分の給料を例に取ってみましょう。 

10月分の給料というのは、一般的に10月25日に支給される給料を指しますね。

この10月分というのは、正確には9月21日~10月20日までの給料を指します。

 

ここまでは大丈夫ですね?

 

それでは、この企業の決算日が9月30日だとしましょう。

この場合、この企業では9月21日から9月30日までの給料が未払となります。

これもいいですね。

しかしこの企業は『20日締めの25日払い』ですから、支払期限である次の給料日の10月25日にならなければ、この9月21日から9月30日までの給料の債務は確定しないのです。

債務が確定していないということは、支払義務がないということになります。

支払義務がないということは、未払金ではないということになります。

 

ここまでは大丈夫ですか?

次が難しいところです。

 

支払義務は確かにないのですが、費用はすでに生じていることになります。

なぜならば、9月21日から9月30日までの間、すでに従業員さんは働いているからです。

そこで費用収益対応の原則の観点から、すでに生じている費用を全て計上するために、未払費用が使われるのです。

 

 

同じようなものに前払費用・未収収益・前受収益があります。

これら4つのものを総称して『経過勘定項目』と呼びます。

 

今回は少し高度な部分を説明しました。

もしわかりにくいという人がいれば、これだけは覚えておいてください。

未払費用とは費用の未払金ではないので、迂闊に使うと『会計センスのない人』だと思われてしまいます。

注意してくださいね。

 

 

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勘定科目ってなんだろう?〜買掛金と未払金

  

勘定科目ってなんでしょう?

簿記や経理をはじめたばかりの頃って、勘定科目に振り回されることが多いんですね。

これは一般的に勘定科目というものについて間違った認識が横行していることが原因なのです。

勘定科目というのは、一言で言うと投げ縄のようなものです。

いろんな費用が散在する中で、同じ性格を持つ費用を投げ縄でひとくくりにしたものを勘定科目と呼びます。

この太字のところが重要なんです。

同じ性格を持つ費用をひとくくりにするのであって、同じものをひとくくりにするのではない点に注意してくださいね。

詳しくはまた適当な例示が出てきたときに説明しますが、今回はその勘定科目の中でもよくわからないもののひとつである、【買掛金と未払金】について解説しましょう。

 

 

みなさんはクレジットカードを使ったこと、ありますよね?

無いって方も、クレジットカードの仕組みはご存じですよね?

クレジットカードを使うと、何か買い物をしたときにも現金で支払いをする必要がありません。

後日、クレジットカード会社からまとめて請求が来ます。

実はこれが、企業でいうところの買掛金や未払金なんです。

 

 

つまり買掛金や未払金とは、何かを買ったんだけど支払いは後日である場合の、その後日支払わなければならない義務のことを言います。

買った時点で支払義務が確定している場合には、その義務を負債として貸借対照表に記載しなければならないのです。

支払義務が確定するかどうかは所有権の移転に絡む問題なんですけど、それは過去のエントリー『会計センスを磨くための民法』を参考にしてみてください。

 

 

えっ?『買掛金と未払金ってどう違うの?』ですって?

そうですね、これってはじめの頃はわかりにくいですよね。

基本的には買掛金も未払金も、将来支払わなければならない義務であることに違いはありません。

この二つの違いは、買掛金とは自社で販売する商品の仕入に伴う支払義務をひとくくりにする勘定科目であるという点にあります。

それに対して未払金とは、買掛金以外の支払義務だととらえてください。

 

 

買掛金の同義語には工事未払金があります。これは建設業特有の勘定科目ですが、意味は買掛金と同じです。

 

 

 

この『買掛金と未払金』の全く裏返しが『売掛金と未収入金』となります。

『売掛金と未収入金』はお金を受け取ることが出来る権利のことを指します。

このうち売掛金は自社の商品を販売した代金を受け取る権利をひとくくりにする勘定科目であり、未収入金とはそれ以外の代金受領権を指すのです。

 

 

売掛金の同義語には完成工事未収入金や医業未収入金があります。前者は建設業特有の勘定科目であり、後者は医業に特有のものとなります。ともに意味合いは売掛金と同じです。

 

 

次回は未払金と未払費用の違いについて解説しましょう。

 

 

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損益計算書からはじめよう

  

決算書が読めるようになりたいっていう人はたくさんいます。

そしてその人たちは大きく二つに分かれます。

一つは投資のために決算書が読めるようになりたいグループ。

もう一つは経営のために決算書が読めるようになりたいグループです。

 

投資のために決算書が読めるようになるためには、ある一定の係数や経営分析について勉強すれば事足ります。

しかし経営のために決算書が読めるようになるには、それだけでは不十分なのです。

 

ここでもう一度考えてみてください。

あなたは経営において、何を最重要課題としてとらえているのでしょう?

利益の最大化を最重要課題ととらえている人、資金の流れを最重要課題としてとらえている人、または節税のために利益の最小化を最重要課題としている人と、いろんな人がいます。

そしてこれらの人ごとに、見るべき部分が変わってくるのです。

 

利益の最大化を最重要課題としている人にとっては、損益計算書の粗利・販管費などがチェックポイントとなるでしょう。

資金の流れを最重要課題としている人にとっては、貸借対照表の売掛金・買掛金、および資金繰り予定表(こちらの方が重要)がチェックポイントとなります。

節税目的の人にとっては、損益計算書の税引前当期利益・販管費がチェックポイントとなるのです。

 

このように中小企業においては、通常の経営をするにあたって貸借対照表が重要となるケースは稀だと言えます。

なぜならば、貸借対照表が重要となる場合は企業の安定性を見る場合が多いからです。

自分の企業の安定性を自分で判断できないはずはありませんよね?

経営者であれば、貸借対照表を見るよりも自分の感覚の方が正しかったりします。

 

先ほど投資のために・・・という話をしました。

実は投資目的で決算書を読む場合には、貸借対照表が非常に重要となるのです。

なぜならば、ここからは企業の将来性が占えるからなのです。

 

もちろん貸借対照表に興味を持つことは悪いことではありません。

むしろ良いことでしょう。

しかし、損益計算書も読めないうちに手を出すべきではありません。

 

 

 

実は、決算書苦手症候群の99%はこの落とし穴にはまっているのですっ!

 

 

 

損益計算書が理解できれば、そこから派生して貸借対照表が少しずつ理解できるようになってきます。

たとえば、売上高を正確に計上しようとすれば売掛金の理解が深まります。

同様に、売上総利益を正確にしようとすれば買掛金や在庫への理解が深まるのです。

さらに営業利益に興味を持てば『費用収益対応の原則』や『期間損益計算』が気になりだし、これが減価償却や経過勘定項目(前払費用・未収収益・未払費用・前受収益)に繋がるのです。

 

今は『なんだそりゃ?』って感じかもしれませんが、まずは徹底して損益計算書を理解しようと努めてみてください。

そして各勘定科目により正確性を求めてみましょう。

必ず『なぜ?』が出てくると思います。

そしてその『なぜ?』が貸借対照表に繋がっているのです。

 

『数字を見るとおなかが痛くなる社長のための決算書の読み方』でも書きましたが、貸借対照表と損益計算書は元は『試算表』と呼ばれる一つの書類なのです。

この二つは必ず繋がっていますので、片方を追求すれば自ずともう片方の理解も深まるようになっているのです。

 

まずは理解しやすい損益計算書からはじめてみましょう。

必ず貸借対照表の理解も深まるようになってきますから。

 

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