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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その5
あ~、久しぶりのブログ更新となってしまいました。
ここしばらくすこぶる多忙を極めておりました。
この時期は業界的に忙しい時期なのですが、今年は必要以上に忙しかったように感じました。
今日も【お金をかけずにできる】節税対策についてシェアしていきましょう。
今日の節税対策は
未払金・未払費用
です。
『なんだ、それ?』という方も多いかもしれませんね。
というのも、これを節税対策として取り上げる税理士はほとんどいないからなのです。
なぜならば、これは本来会計上の問題であり、税務上の問題ではないからなのです。
未払金とは『決算までに物品を購入したりサービスを受けたりしたものの、まだお金を支払っていない状態』を指します。
個人企業であれば12月31日までに物品を購入したりしたが、対価の支払いは1月1日以降となったものをいいます。
たとえば
●社会保険料・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月末に納付します。
●電話代・・・・・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月に支払います。
●水道光熱費・・・・・・・・・・・・・・12月分は1月に支払います。
●末締め翌月払いの給料・・・・12月分は1月に支払います。
このようなものは、12月迄に費用として計上できるのです。
会計上正しくは『12月迄の費用として計上しなければならない』のですが、個人企業で自分で申告している方は知らない場合が多いのです。
未払費用はもう少し難しくなります。
未払費用とは『決算までにサービスを受けたりしたものの、まだその債務が確定していない状態』を指します。
たとえば
●20日締め25日払いの給料・・・・・・・21日~31日までの給料を未払費用として
計上できます。
これは、21日~31日までの給料は確
かに発生していますが、1月20日にな
らなければ支払金額が正確に確定しな
いからです。
これらは【知っているだけで】必要経費として計上できますので、節税対策として有効です。
未払費用は少し難しいですが、未払金であれば探せば必ず見つかります。
アスクルなどの宅配サービスを利用している場合も、支払いは翌月になりますから未払金が使えますね。
皆さんも1月分の請求書などから未払金を探してみてください。
きっと見つかることと思いますよ。
ご協力いただければ、うれしいです!
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2007年1月24日