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青色申告 【知っているだけで】簡単にできる節税対策 その4
ここしばらく、お金をかけずに節税する方法について説明しています。
今日も一つシェアしましょう。
実は『青色申告で簡単にできる節税対策 その3』でコメントをつけてくださった南山さんに先に言われてしまった(笑)のですが、
固定資産は細分化する!
ことでより一層の節税が見込めます。
南山さんはコメントで、『私の手がける不動産投資では躯体は定額法ですが、設備什器備品は定率です。』と仰っています。
まさにこのことなんですね。
定額法より定率法の方が早期に多額の費用が計上できます。
しかし、建物取得にかかった費用を全額【建物】として計上したならば、全体を定額法で計算しなければならなくなるのです。
ここで少し解説します。
現在の所得税法・法人税法では、建物の減価償却費計算では定額法しか使えないのです。
会計上はどのような方法を用いてもいいはずなのですが、税金を計算する上では定額法しか選択できないこととなっています。
つまり、建物に関しては定率法を用いての節税が利用できなくなっているんです。
そこで、今回の節税策が有効に働くことになります。
建物全体が1億円だったとします。
建物の建築見積書などを詳細にチェックすると、次のようになっていたとします。
●建物躯体工事・・・・・8000万円
●給排水設備工事・・・1000万円
●電気設備工事・・・・・ 500万円
●冷暖房設備工事・・・ 500万円
この場合1億円全部を建物として計上すると、1億円全体が47年などの長期の耐用年数で定額法による計算をすることになります。
しかし4つに細分化することもできるのです。
細分化すると、次のようになります。
●建物8000万円・・・・・・・・・47年で定額法
●給排水設備工事1000万円・・・・15年で定率法
●電気設備工事500万円・・・・・・15年で定率法
●冷暖房設備工事500万円・・・・・15年で定率法
いかがですが?
大幅に節税ができますね。
これは建物に限らず、その他の固定資産にも応用できます。
たとえば自動車。
自動車購入時を思い出してください。
契約書にはどのようなものが記載されていますか?
●自動車取得税
●自動車重量税
●自動車税
●自動車自賠責保険料
●ディーラーオプション
見覚えがありますよね?
これらを全て含めた上で全額を【車両運搬具】として計上し、新車の普通乗用車であれば6年の耐用年数で減価償却費を計算することになります。
しかし上に掲げた5つのものについては【別建てで費用として計上したならばそれを認める】という規定があるのをご存じですか?
これは知っているかどうかだけで節税が可能となります。
ただし『ディーラーオプション』については10万円未満であることが条件となります。
これは固定資産として減価償却費の計算をしなければならないかどうかの判断と同じ理由です。
もうすぐ確定申告ですね。
今日シェアした方法は、今からでも使える節税対策として有効です。
今一度、固定資産として計上した金額をチェックしてみてくださいね。
ご協力いただければ、うれしいです!
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2007年1月14日